印鑑について教えます
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実印登録

実印は、不動産の売買や車の登録、譲渡などいろいろなときに使われます。

個人用印鑑の場合

印鑑を登録する場合は、住民票のある市区町村の役場で行いましょう。印鑑登録する印鑑には規定があり以下の条件が必要です。

1、印影の大きさが8mm以上の正方形の大きさ以上で、25mm以上の正方形の大きさ以下に収まるもの。(右図参照)
2、住民基本台帳に記録されている氏名。
3、印影が鮮明に押印できるもの。

逆に登録できないのは以下のどれかに当てはまる物です。

1、資格、職業など氏名以外の事項を表している物。
2、ゴム印、芋版など変形しやすい物。
3、氏、もしくは名、氏名の一部を組み合わせた物で、本人のものと確認しづらい物。
4、芸名など、戸籍上以外の名前など。
5、スタンプ形式で朱肉を使わない印鑑(いわゆるシャチハタのネーム印タイプ)など。

・印鑑登録できる人

住民登録がある人、または外国人登録があり、かつ15歳以上の人なら登録できます。15歳という年齢は物事の識別能力があるという年齢だと認識されているようです。それと印鑑登録は住民票の住所の役所でしか登録できません。どうしても今の住所で登録したいなら、住所変更の手続きをしましょう。忙しくかったり、寝たきりだったりして、どうしても印鑑登録に行けない人は、委任状を添えて代理人により申請することができます。この場合は代理人のほうにも、印鑑が必要となります。

ちなみに、登録できる実印は1人1つまでです。2つの印鑑を使い分けたいという方もいるかと思いますが、2つの印鑑の登録はできないことになっています。

法人用印鑑の場合

法人用の印鑑の登録は法務局で行います。

・会社名を決める

現在では、施行された会社法によって、「類似商号の規制」が無くなり、同じ住所でなければ、社名(商号)が同じでも登録は可能となりましたが、社名が似ていたりすると自分の会社の顧客が間違えて、違う会社にいってしまう可能性が高くなります。また、超有名な会社や有名ブランドの名前と同じにすると指し止め請求などで訴えられる可能性もあります。

社名を被らないようにするには以下の方法で調べればいいと思います。

1、インターネットで社名検索。
2、タウンページなどの電話帳でひたすら探す。
3、法務局に置いてある商号調査簿で調べる。

有名な所でなければ、3つ目の商号調査書で調べるといいと思います。印鑑は会社名を決めた後で作りましょう。

・大きさの規定

会社の名前が決まったら、会社の実印を作ります。会社の実印にも大きさ規定があります。 それと会社の実印の作成を依頼する時には会社の角印・住所のハンコ(ゴム印)も作成すると会社設立後の経営がスムーズになるでしょう。

会社実印は以下の事を守らなければなりません。

1、会社設立時に法務局に登録する印鑑。
2、大きさは1cmの正方形〜3cmの正方形に収まる物。
3、二重丸の外側に社名が入る物。
4、二重丸の内側の園内に役職名が入る物。

角印と住所板には大きさの規定は特にありません。